会則
広島芸術学会会則
名称
- 第1条 本会は、広島芸術学会(Hiroshima Society for Science of Arts)と称する。
目的
- 第2条 本会は、芸術諸分野についての研究と発表を行うとともに、その活動を通じ会員相互の連帯と親睦を図ることを目的とする。
事業
- 第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- (1)年次大会及び例会の開催
- (2)研究情報誌及び会報の発行
- (3)芸術諸分野に関する展覧会、演奏会等の開催
- (4)国内外の関係団体との交流
- (5)その他、本会の目的を達成するために必要な事業
会員
- 第4条 本会の会員は、第2条に定める目的に賛同する者をもって組織する。
- 2会員は、一般会員、学生会員、特別会員及び法人会員とする。
- 3本会への入会は、所定の会費の納入及び委員会の承認を必要とする。
- 4本会の会費を3年以上滞納した者は、会員資格を喪失する。
- 5本会を退会しようとするときは、会員本人がその旨を事務局に申し出ることをもって足りる。
- 6本会の信用と名誉を著しく傷つけたと認められる会員は、委員会の議を経て除名することができる。
会費
- 第5条 本会の会費は、次のとおりとする。
- (1)一般会員 年額5、000円
- (2)学生会員 年額3、000円
- (3)特別会員 年額10、000円
- (4)法人会員 年額1口 50、000円
- 2前項の規定にかかわらず、特別の経費を必要とするときは、臨時に会費を徴収することができる。
ただし、この場合においてはその理由を付し、総会の承認を得なければならない。
- 3納入した会費は返還しないものとする。
会員の特典
- 第6条 会員は、本会が主催する事業に参加することができる。また、研究情報誌及び会報に投稿し、その配布を受けることができる。
役員
- 第7条 本会に次の役員を置く。
- (1)会長 1 名
- (2)副会長 1 名
- (3)委員 15 名
- (4)監査 2 名
- (5)幹事 若干名
役員の任務
- 第8条 役員の職務は、次のとおりとする。
- 2会長は、会務を統括し、本会を代表する。
- 3副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたときはその職務を代行する。
- 4委員は、委員会を構成して、本会の事業を運営する。
- 5監査は、本会の会計等を監査する。
- 6幹事は、会長の指示のもと、委員会の業務を助ける。
役員の選出及び任期
- 第9条 委員は、第7条に定める委員定数の3分の2を会員の投票により選出する。残りの委員については、会長が委員会の構成に必要と認める者を会員の中から指名し、総会において承認を受け選任する。
- 2本条第1項に規定する投票により選任する委員のうち、当選圏内最下位得票者の得票数が同数のときは、抽籤により順位を確定する。
- 3会長及び副会長の選任は、会員の投票によって選出された委員の互選による。
- 4監査は、委員以外の会員の中から委員会が選出し、総会の承認を得て選任する。
- 5幹事は委員の推薦を受け、会長が指名する。
- 6役員の任期は、2年とする。ただし、再任をさまたげない。
- 7役員は、任期満了後においても、後任者が就任するまではその職務を行うものとする。また、任期途中で就任した場合は、前任者の残任期間とする。
総会
- 第10条 総会は、毎年1回開催する。
- 2総会は、次のことがらについて審議する。
- (1)事業報告及び決算報告に関すること。
- (2)事業計画及び予算に関すること。
- (3)役員選任の承認に関すること。
- (4)会則の改廃に関すること。
- (5)会費の改定及び臨時徴収に関すること。
- (6)その他、本会の運営上重要事項に属すること。
- 3総会の議長は、出席した会員の中から互選する。
- 4総会の議決は、出席者の過半数をもって決するものとし、可否同数のときは議長の裁決するところによる。
- 5会長は、必要と認めるとき、委員会の議を経て臨時の総会を招集することができる。
- 6会長は、会員総数の5分の1以上の者から総会の開催請求があったときは、請求の届けられた日から起算して30日以内に臨時の総会を招集しなければならない。ただし、本条にいう会員総数とは、当該年度の前年度末日における在籍会員の総数をいう。
委員会
- 第11条 本会の円滑な運営を図るため、委員会を随時開催する。
- 2委員会は、委員のほか、監査、幹事、事務局長をもって構成し、総会の決定に従い会務の運営について協議し決定する。
- 3委員会は、会長が招集し、その議長を務める。
- 4委員会の議決は、出席した委員の過半数をもって決する。可否同数のときは議長の裁決するところによる。
- 5委員会には、必要に応じ専門部会を置くことができる。
事務局
- 第12条 本会に事務局を置く。
- 2事務局に次の職員を置く。
- (1)事務局長 1 名
- (2)事務局員 若 干 名
- 3事務局長及び事務局員は、会長が指名する。
- 4事務局長は、会長の命を受け会務を処理する。
- 5事務局員は、事務局長の命を受け会務を処理する。
- 6事務局長は、委員を兼務することができる。
経費及び会計年度
- 第13条 本会の経費は、会費その他の諸収入をもって充てる。
- 2本会の会計年度は、毎年7月1日に始まり翌年6月30日に終わる。
附 則
事務局
- 1本会則第12条第1項に規定する事務局は、広島大学総合科学部 人間探究領域(人間文化)(東広島市鏡山1-7-1)に置く。
発行日等
- 昭和62年7月18日発効。
- 平成 5年7月17日一部改正。
- 平成13年7月29日一部改正。
- 平成21年7月25日全部改正。ただし、発効日は平成22年7月1日とする。
- 平成24年7月21日一部改正。
- 平成27年8月1日一部改正。ただし、発効日は平成27年7月1日とする。