会則

広島芸術学会会則

(名称)
第1条 本会は、広島芸術学会(Hiroshima Society for Science of Arts)と称する。

(目的)
第2条 本会は、芸術諸分野についての研究と発表を行うとともに、
その活動を通じ会員相互の連帯と親睦を図ることを目的とする。

(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  (1)年次大会及び例会の開催
  (2)研究情報誌及び会報の発行
  (3)芸術諸分野に関する展覧会、演奏会等の開催
  (4)国内外の関係団体との交流
  (5)その他、本会の目的を達成するために必要な事業

(会員)
第4条 本会の会員は、第2条に定める目的に賛同する者をもって組織する。
2 会員は、一般会員、学生会員、特別会員及び法人会員とする。
3 本会への入会は、所定の会費の納入及び委員会の承認を必要とする。
4 本会の会費を3年以上滞納した者は、会員資格を喪失する。
5 本会を退会しようとするときは、会員本人がその旨を事務局に申し出ることをもって足りる。
6 本会の信用と名誉を著しく傷つけたと認められる会員は、委員会の議を経て除名することができる。

(会費)
第5条 本会の会費は、次のとおりとする。
  (1)一般会員  年額      5、000円
  (2)学生会員  年額      3、000円
  (3)特別会員  年額     10、000円
  (4)法人会員  年額 1口 50、000円
2 前項の規定にかかわらず、特別の経費を必要とするときは、臨時に会費を徴収することができる。
        ただし、この場合においてはその理由を付し、総会の承認を得なければならない。
3 納入した会費は返還しないものとする。

(会員の特典)
第6条 会員は、本会が主催する事業に参加することができる。また、研究情報誌及び会報に投稿し、その配布を受けることができる。

(役員)
第7条 本会に次の役員を置く。
  (1)会長     1 名
  (2)副会長    1   名
  (3)委員    15  名
  (4)監査     2 名

(役員の任務)
第8条 役員の職務は、次のとおりとする。
2 会長は、会務を統括し、本会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたときはその職務を代行する。
4 委員は、委員会を構成して、本会の事業を運営する。
5 監査は、本会の会計等を監査する。

(役員の選出及び任期)
第9条 委員は、第7条に定める委員定数の3分の2を会員の投票により選出する。
             残りの委員については、会長が委員会の構成に必要と認める者を会員の中から指名し、総会において承認を受け選任する。
2 本条第1項に規定する投票により選任する委員のうち、当選圏内最下位得票者の得票数が同数のときは、抽籤により順位を確定する。
3 会長及び副会長の選任は、会員の投票によって選出された委員の互選による。
4 監査は、委員以外の会員の中から委員会が選出し、総会の承認を得て選任する。
5 役員の任期は、2年とする。ただし、再任をさまたげない。
6 役員は、任期満了後においても、後任者が就任するまではその職務を行うものとする。また、任期途中で就任した場合は、
       前任者の残任期間とする。

(総会)
第10条 総会は、毎年1回開催する。
2 総会は、次のことがらについて審議する。
  (1)事業報告及び決算報告に関すること。
  (2)事業計画及び予算に関すること。
  (3)役員選任の承認に関すること。
  (4)会則の改廃に関すること。
  (5)会費の改定及び臨時徴収に関すること。
  (6)その他、本会の運営上重要事項に属すること。
3 総会の議長は、出席した会員の中から互選する。
4 総会の議決は、出席者の過半数をもって決するものとし、可否同数のときは議長の裁決するところによる。
5 会長は、必要と認めるとき、委員会の議を経て臨時の総会を招集することができる。
6 会長は、会員総数の5分の1以上の者から総会の開催請求があったときは、請求の届けられた日から起算して30日以内に臨時の総会を
      招集しなければならない。ただし、本条にいう会員総数とは、当該年度の前年度末日における在籍会員の総数をいう。

(委員会)
第11条 本会の円滑な運営を図るため、委員会を随時開催する。
2 委員会は、委員のほか、監査・事務局長をもって構成し、総会の決定に従い会務の運営について協議し決定する。
3 委員会は、会長が招集し、その議長を務める。
4 委員会の議決は、出席した委員の過半数をもって決する。可否同数のときは議長の裁決するところによる。
5 委員会には、必要に応じ専門部会を置くことができる。

(事務局)
第12条 本会に事務局を置く。
2 事務局に次の職員を置く。
  (1)事務局長  1  名
  (2)事務局員  若 干 名
3 事務局長及び事務局員は、会長が指名する。
4 事務局長は、会長の命を受け会務を処理する。
5 事務局員は、事務局長の命を受け会務を処理する。
6 事務局長は、委員を兼務することができる。

(経費及び会計年度)
第13条 本会の経費は、会費その他の諸収入をもって充てる。
2 本会の会計年度は、毎年7月1日に始まり翌年6月30日に終わる。

(会計監査)
第14条 会計監査は年1回以上行うものとする。

(細則)
第15条 本会の運営に必要な細則は、別に定める。

附 則
(事務局)
1 本会則第12条第1項に規定する事務局は、本部を広島大学大学院総合科学研究科人間文化研究講座内(東広島市鏡山1-7-1)に置き、
   事務局をひろしま美術研究所内(広島市南区的場町1-8-15)に置く。
(発効日等)
昭和62年7月18日発効。
平成5年7月17日一部改正。
平成13年7月29日一部改正。
平成21年7月25日全部改正。ただし、発効日は平成22年7月1日とする。

 

                             

                             〒739-8521 
                             東広島市鏡山1-7-1広島大学大学院総合科学研究科人間文化研究講座気付
                             TEL 082-424-6333 or 7139 / FAX 082-424-0752 / E-Mail  hirogei@hiroshima-u.ac.jp

| Copyright 2012 HIROSHIMA SOCIETY FOR SCIENCE OF ARTS All Rights Reserved.